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定款

第1章 総則

名称

第1条
この法人は、一般財団法人浩志会と称する。

事務所

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
この法人は、理事会の議決によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

目的

第3条
この法人は、総合的かつ国際的視野に立って日本の将来を担う官民の人材の資質向上及び相互理解の促進を図るため、各種啓発、養成活動を実施するとともに、時代の要請にかなう人材の養成に関する調査研究等を行い、もって我が国社会の発展と国際社会への一層の貢献に寄与することを目的とする。

事業

第4条
この法人は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)人材の養成に資する講演会、学習会等の開催及び援助 (2)人材の養成に関する調査研究 (3)人材の養成に関する出版物の刊行 (4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業は、国内外において行うものとする。

基本財産

第5条
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で決議した財産は、この法人の基本財産とする。
2
基本財産の一部を他に処分しようとするとき又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を経なければならない。

事業年度

第6条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

第7条
この法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様と する。
2
前項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

事業報告及び収支決算

第8条
代表理事は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)貸借対照表 (3)損益計算書 (4)上記書類の附属明細書
2
前項の書類及び監査報告は、主たる事務所に5年間備え置き、定款は、主たる事務所に備え置く。

会計原則

第9条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第2章 評議員

 

定数

第10条
この法人に8名以上16名以内の評議員を置く。
 

選任及び解任

第11条
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
理事会及び評議員会は、評議員選定委員会に対し評議員候補者を推薦することができる。この場合、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を説明しなければならない。 (1)当該候補者の経歴 (2)当該候補者を候補者とした理由 (3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係 (4)当該候補者の兼職状況
評議員選定委員会は、前条に定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。この場合、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。 (1)当該候補者が補欠の評議員である旨 (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名 (3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
前項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

評議員選定委員会

第12条
評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名及び外部委員2名の合計5名で構成する。
評議員選定委員会の外部委員は、理事会において選任する。ただし、次のいずれにも該当しない者でなければならない。 (1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係者を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人 (2)過去に前号に規定する者となったことがある者 (3)第1号又は前号に該当する者の配偶者、3親等以内の親族又は使用人(過去に使用人となった者を含む。)
評議員選定委員会は、代表理事が招集する。
評議員選定委員会の議長は、評議員選定委員会において互選する。
評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。 ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
前各項に定めるもののほか、評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会の決議により理事長が別に定める。

評議員の職務及び権限

第13条
評議員は、評議員会を構成し、第17条に定める事項を決議するほか、法令及び定款に定める権限を行使する。
評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

評議員の任期

第14条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
任期の満了又は辞任による退任により、第10条に定める評議員の定数に足りなくなったときは、その評議員は、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

報酬

第15条
評議員は、無報酬とする。
評議員は、その職務を行うために要する費用の支払いをうけることができる。

第3章 評議員会

構成

第16条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

権限

第17条
評議員会は、次の事項を決議する。 (1)理事及び監事の選任及び解任 (2)理事及び監事の報酬額及びその基準に関する規定 (3)定款の変更 (4)事業年度の貸借対照表、損益計算書及びこれらの附属明細書の承認 (5)基本財産の処分又は除外の承認 (6)残余財産の処分 (7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第18条
評議員会は、毎年度6月に定時評議員会を開催するほか、必要があるときに随時臨時評議員会を開催する。

招集

第19条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
評議員は、代表理事に対し、評議員会開催の目的事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を、開催日の7日前までに評議員に送付して通知する。

議長

第20条
評議員会の議長及び副議長は、評議員会において互選する。

定足数

第21条
評議員会は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

決議

第22条
評議員会の決議は、出席した評議員の過半数をもって決する。
前条及び前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上をもって決する。 (1) 理事及び監事の解任 (2) 定款の変更 (3) 基本財産の処分又は除外の承認 (4) その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条第1項に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
決議に当たって、代理人又は書面による議決権の行使は認めない。
 

決議の省略

第23条
理事が評議員会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

議事録

第24条
評議員会の議事については、法令及びこの定款で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、議長及びその評議員会において選任された議事録署名人2名が記名押印する。
議事録は、10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

役員の設置

第25条
この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事  8名以上16名以内 (2) 監事  2名以内
理事のうち1名を会長、1名を副会長、1名を理事長、1名を専務執行役理事、2名以内を執行役理事とする。
 理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年、法律第48号)上の代表理事とし、専務執行役理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

役員の選任

第26条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
 前条第2項に定める会長、副会長、理事長、専務執行役理事及び執行役理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を越えてはならない。監事についても、同様とする。
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者の理事の合計数は、理事の総数の3分の1を越えてはならない。監事についても、同様とする。
 

理事の職務及び権限

第27条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法人の運営を総攬(理事会の議長になるとともに、この法人の運営に関し指導助言を行うことをいう。)し、副会長は、その補佐をする。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表するとともに、その業務を執行し、専務執行役理事は、理事長の指示するところにより、その業務を分担して執行し、執行役理事は、専務執行役理事の分担執行業務を補佐する。

監事の職務及び権限

第28条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査できる。
監事は、評議員会及び理事会に出席し、必要があるときは意見を述べることができる。
前各項に定めるもののほか、監事は法令で定める権限を行使することができる。

役員の任期

第29条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第30条
理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議により解任することができる。この場合、事前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。 (1)職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないとき

報酬

第31条
役員は、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める支給基準に従って報酬を受けることができる。
役員は、評議員会において別に定めるところにより、その職務を行うために要する費用の支払いを受けることができる。

第5章 理事会

構成

第32条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

第33条
理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)第25条第2項に定める者の選定及び解職
 

開催

第34条
理事会は、毎年度6月と12月に通常理事会を開催するほか、次のいずれかに該当する場合に、臨時理事会を開催する。 (1)代表理事が必要と認めたとき (2)理事から、会議の目的事項と理由を記載した書面をもって開催の請求があった   とき (3)監事から、法令で定めるところにより、開催の請求があったとき

招集

第35条
理事会は、代表理事が招集する。代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があったときは、各理事が理事会を招集する。
前条第2号又は第3号による開催の請求があったときは、代表理事は、その日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知を発しなければならない。
理事会の招集をするときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を、開催日の7日前までに理事及び監事に送付して通知する。

議長

第36条
理事会の議長は、会長が当たる。会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、理事のうちあらかじめ会長が指定した者がその順位に従い議長となる。

定足数

第37条
理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

決議

第38条
理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって決する。
決議に当たって、代理人又は書面による議決権の行使は認めない。

決議の省略

第39条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

議事録

第40条
理事会の議事については、法令又はこの定款の定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、出席した代表理事及び監事が記名押印する。
議事録は、10年間主たる事務所に備え置く。

第6章 顧問及び参与

顧問及び参与

第41条
この法人に、合わせて20名以内の顧問及び参与を置くこと ができる。
顧問は、評議員会が推薦し、代表理事が委嘱する。顧問は、この法人の運営に関し、理事への助言を行う。
参与は、この法人に相応しい者のうちから理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。参与は、必要に応じ理事への助言を行うことができる。
顧問及び参与の任期は4年とし、再任を妨げない。

第7章 賛助会員

賛助会員

第42条
 この法人の趣旨に賛同し、賛助会費を拠出する者を賛助会員とする。
 賛助会員について必要な事項は、理事会の決議を経て評議員会において別に定める。

第8章 事務局

事務局

第43条
この法人の業務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の決議を得て任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により理事 長が別に定める。

第9章 定款変更及び解散

定款の変更

第44条
この定款は、評議員会の決議により変更することができる。
前項の規定は、この定款第3条、第4条及び第11条についても適用する。

解散

第45条
この法人は、基本財産の滅失その他の事由によりこの法人の目的を達成することが困難となったときその他法令に定める事由が生じたときに解散する。

残余財産の処分

第46条
 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第10章 公告の方法

公告の方法

第47条
この法人の公告は、電子公告による。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告することができないときは、官報に掲載する方法による。

第11章 雑則

施行規則

第48条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事会の決議により代表理事が別に定める。

附 則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
この法人の最初の代表理事は、黒野匡彦、業務執行理事は吉田進治とする。
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

・本田勝彦・小林芳雄・田中節夫・今野秀洋・阿部知之・土井勝二・鈴木正明・鳥原光憲
・天野定功・丸山和博・太田芳枝・宮原耕治・大塚義治・藤吉建二

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